一度はやってみたい引越しの方法
質問内容を見てみましょう。
有期雇用契約を結んだアルバイトを雇用契約期間内に辞めたい。現在スーパーで働かせて貰っています。ダメ元で面接した県外の企業に運良く入社が決まって1月5日に入社して欲しいとの連絡を頂きました。是非入社したいのですが現在働いているお店では既にシフトが組まれていて、店長からはダメ出しされました。民法第628条では、雇用の期間を定めた場合であって、やむを得ない事情があるときは、直ちに契約を解除することができると規定されていますが、この就職難の時代において正社員として入社が決まった場合は「やむを得ない事情」とやらに該当するのでしょうか。引越し作業や部屋探しを含めて今週中には辞めたいのですが、法的にはどうなのでしょうか……。
いい質問ですねぇ。
回答、頂きました!
家庭の事情で県外に引っ越さなければならない事になりました。頑張って年内はシフトに協力します で再度、離職の方向で交渉してください。それで店長がごねるなら、正直に正社員で月給○○万の仕事がきまりました。調べ物に最適な引越しミラクルがオススメです。ここで正社員の身分と○○万の給与保証していただけるなら、継続も考えます。って言ってやりなさい。私が勤めている会社でもアルバイト雇うことがあります。でもアルバイトという身分の人に社員と同様の義務や責任を求めることは出来ないと私は考えています。申し出があれば、休めるし、良識の範囲をもって(1か月程度)退職可能です。それを引き止めるからには、それ相応の雇用の保証を会社がすべきだと個人的に思いますよ。あと有期雇用契約で会社が社員を拘束させるからには、業務内容もそれなりのものじゃないとダメなはずですよ。例えば 何か1年契約のプロジェクトとして雇った社員であるとか・・・。←プロジェクト途中で辞められると会社に多大な損害を与える可能性があるかもしれません。でも質問者様の場合は 単なる・・という良い方も失礼ですが、スーパーのアルバイトスタッフですよね?本来なら有期契約にする必要もないところ、会社の都合でわざと悪意をもって有期雇用契約にしてる感じがします。アルバイト一人に辞められて多大な損害なんて有り得ないでしょう?・・・と、いうことで、できるだけ協力はしますが年内をもって辞めさせて頂きます。というスタンスで問題ないと思います。上記のように 知り合いに言われたんですが・・・・何かあるなら こちらも労基署等に改めて確認します。年内の退職で調整をお願いいたしますって強気で言ったら、店長もおとなしくなるんじゃないですか?私的には業務内容的に有期雇用契約自体が無効だと思いますよ。。
今度は、どんな質問が届くでしょうか?